「国民の祝日」の翌日は、「国民の祝日の祝日」とし、休日とする。「国民の祝日」または「国民の祝日の祝日」が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」または「国民の祝日の祝日」でない日を休日とする。みどりの日(五月四日…
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